ネットビジネス初心者必見!ステマ規制法の背景と対抗策

こんにちは! せがひろです。

あなたはネットビジネスに興味がありますか?

それとも、すでに始めてみたけれど、

なかなか成果が出ないと悩んでいますか?

どちらにしても、

このブログはあなたにぴったりです。

このブログでは、ネットビジネスで

成功するために必要な

最新のマーケティング情報や

ノウハウをお伝えしています。

今回は、特に重要な

テーマについてお話しします。

それは、「口コミ代行業者や

インフルエンサーのヤラセ案件問題」です。

あなたはこの問題を知っていますか?

もし知らないとしたら、

今すぐ知るべきです。

なぜなら、この問題はあなたの

ネットビジネスに大きな影響を与えるからです。

口コミ代行業者やインフルエンサーの

ヤラセ案件問題とは、一体何なのでしょうか?

どのような事例があるのでしょうか?

どのような法的な規制があるのでしょうか?

どのような対策をするべきなのでしょうか?

これらの疑問に答えるために、

3つの視点で解説していきます。

・広告代理店の過去事例

・今後施行されるステマ規制法の解説

・アンバサダーマーケティングの解説・必要性

この記事を読んでいただくことで、

あなたは口コミ代行業者やインフルエンサーの

ヤラセ案件問題を正しく理解し、

自分のネットビジネスを守ることができます。

それでは、早速見ていきましょう。

広告代理店の過去事例

まずは、広告代理店が関与した

口コミ代行業者やインフルエンサーの

ヤラセ案件の過去事例を紹介します。

口コミ代行業者とは、

企業から依頼を受けて、

商品やサービスに関する高評価レビューを

投稿する人や会社のことです。

インフルエンサーとは、

SNSなどで多くのフォロワーを持ち、

発言に影響力がある人のことです。

これらの人たちは、企業から報酬を受け取って、

自社の商品やサービスを宣伝することがあります。

しかし、その際に広告であることを明示せずに、

自分の本音や体験として

紹介することが問題視されています。

以下は、そのような事例の一部です。

2019年12月、クチコミ代行のA社は、

飲食店や美容院、病院、電子商取引(EC)サイト向けに、

口コミの投稿サービスを販売する。

サイト情報によると、「1件6000円~」で

「Google・Yahoo!・Amazon・楽天・食べログ・Hotpepper・EPARKなど」に

「高評価レビュー」を投稿。

消費者庁はA社に対して

景品表示法違反(有利誤認)で措置命令を出した。

2020年2月、B社は、

「インフルエンサーマーケティングプラットフォーム」と称して、

インフルエンサーに商品やサービスを

紹介して貰うサービスを提供する。

しかし、実際にはB社が用意した

架空のアカウントや自社従業員が

インフルエンサーになりすまして

投稿していたことが発覚した。

B社は消費者庁から

景品表示法違反(優良誤認)で措置命令を受けた。

2020年7月、C社は「美容系インフルエンサー」

として活動するDさんに依頼し、

「C社が販売する化粧品」を紹介する

動画をYouTubeに投稿させた。

しかし、Dさんは動画内で

「C社からお金や商品を貰っていない」と

虚偽の表明をし、

「自分が使ってみて良かった」と絶賛した。

消費者庁はC社とDさんに対して

景品表示法違反(優良誤認)で措置命令を出した。

これらの事例からわかるように、

口コミ代行業者やインフルエンサーは、

消費者に対して不正な表示を行うことで、

商品やサービスの質や人気を偽っているのです。

これは、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害し、

消費者の利益を損なう行為といえます。

また、これらの行為は、

景品表示法に違反するだけでなく、

不正競争防止法や民法にも

違反する可能性があります。

例えば、競合他社の商品や

サービスに対して悪評を流すことは、

不正競争防止法による

不正な方法による営業妨害にあたります。

また、消費者が虚偽の表示に基づいて

商品やサービスを購入した場合、

民法による欺瞞(ぎまん)や

錯誤(さくご)による契約無効の

主張ができる可能性があります。

このように、口コミ代行業者や

インフルエンサーのヤラセ案件は、

企業や消費者にとって

大きなリスクを伴う問題です。

しかし、現状では、これらの行為を

防ぐための法的な規制は充分ではありません。

そこで、今後施行される

「ステマ規制法」について見ていきましょう。

ステマ規制法について知っておくべきこと

2023年10月1日から

施行されるステマ規制法とは、

ステルスマーケティング(ステマ)に対する

景品表示法による規制です。

ステマとは、消費者に広告であることを

隠して行う宣伝行為のことです。

例えば、以下のような場合がステマに該当します。

・企業が自社の商品やサービスに関する高評価レビューを投稿

・企業がタレントやインフルエンサーに依頼して自社の商品やサービスを紹介

・企業が一般消費者に商品やサービスを提供して口コミを投稿

これらの場合では、広告であることを明示せずに、

「広告」「PR」等の表示をしないことで、

消費者が事業者の表示であることを

判別することが困難です。

これは、消費者の自主的かつ合理的な選択を

阻害するおそれがあります。

そこで、景品表示法第5条第3号の規定に基づき、

「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」

これを指定し、令和5年10月1日から

施行することが決定しました。

この規制では、「事業者が自己の供給する商品又は

役務の取引について行う表示であって、

一般消費者が当該表示であることを

判別することが困難であると認められるもの」が、

不当表示とされます。

具体的には、以下のような表示が該当します。

事業者が自己の供給する商品又は

役務に関する表示を、

一般消費者が事業者の表示であることを

判別することが困難な方法で行う場合

(例:インターネット上の口コミサイトやSNSにおいて、

事業者が自ら高評価レビューを投稿する場合)

事業者が自己の供給する商品又は

役務に関する表示を、

一般消費者が事業者から報酬等を受けて

行っていることを判別することが困難な方法で行う場合、

(例:インターネット上の動画サイトやブログにおいて、

事業者から報酬等を受けたタレントやインフルエンサーが

商品やサービスを紹介する場合)

事業者が自己の供給する商品又は

役務に関する表示を、

一般消費者が事業者から商品又は

役務の提供等を受けて行っていることを

判別することが困難な方法で行う場合

(例:インターネット上の口コミサイトやSNSにおいて、

事業者から無料で商品やサービスを提供された

一般消費者が高評価レビューを投稿する場合)

これらの表示については、

広告であることを明示する必要があります。

具体的には、「広告」「PR」等の表示を行うか、

事業者から報酬等を受けていることや

商品又は役務の提供等を受けていることを

明らかにする必要があります。

この規制に違反した場合、消費者庁から措置命令や

課徴金納付命令を受ける可能性があります。

措置命令では、不当な表示の訂正や

削除などの措置を命じられます。

課徴金納付命令では、不当な表示によって得た

利益の額に応じた課徴金(最大で1億円)を

納付しなければなりません。

このように、ステマ規制法は、

口コミ代行業者やインフルエンサーのヤラセ案件に対して

厳しい罰則を設けることで、

消費者の利益を守ることを目的としています。

しかし、この規制だけでは、

ネットビジネスで成功するために充分ではありません。

そこで、最後にアンバサダーマーケティング

について見ていきましょう。

対抗策となるアンバサダーマーケティングとは

アンバサダーマーケティングとは、

企業が自社の商品やサービスに満足した顧客やファンを

「アンバサダー」として活用し、

口コミやSNSで自然な形で宣伝して貰うマーケティング手法です。

例えば、企業が顧客やファンに対して

以下のような方法があります。

・感謝の気持ちや特典を伝える

・商品やサービスのフィードバックや改善案を求める

・商品やサービスの紹介や拡散をお願いする

・商品やサービスの体験や感想を共有する場を提供する

これらの方法では、

企業は顧客やファンとの信頼関係を築き、

彼らに自社の商品やサービスに対する

愛着や誇りを持たせることができます。

また、顧客やファンは

自分の意見や感想が企業に届くことで、

満足度や忠誠度が高まります。

そして、彼らは自発的に

商品やサービスを口コミやSNSで紹介し、

他の消費者に影響を与えることができます。

このように、アンバサダーマーケティングでは、

企業と顧客やファンとの

双方向のコミュニケーションが重視されます。

これは、ステマとは正反対の

マーケティング手法といえます。

アンバサダーマーケティングのメリットは、

以下のようなものがあります。

・広告費用が低減される

・信頼性の高い口コミが増える

・顧客満足度やリピート率が向上する

・新規顧客獲得やブランド認知度が高まる

・商品やサービスの改善に役立つフィードバックが得られる

また、アンバサダーマーケティングのデメリットは、

以下のようなものがあります。

・顧客やファンの動機付けや管理が難しい

・成果を測定する方法が限られる

・悪評やクレームが拡散するリスクがある

このように、アンバサダーマーケティングは、

ステマ規制法に違反しないだけでなく、

ネットビジネスで成功するために

有効なマーケティング手法です。

しかし、それだけではなく、

企業は自社の商品やサービスに自信を持ち、

顧客やファンと真摯に向き合う姿勢が必要です。

まとめ

今回は、ネットビジネス初心者必見!

ステマ規制法の背景と対抗策

というテーマで、以下の3点についてお話ししました。

・広告代理店の過去事例

・今後施行されるステマ規制法の解説

・アンバサダーマーケティングの解説・必要性

この記事を読んでいただいたことで、

あなたは口コミ代行業者やインフルエンサーの

ヤラセ案件問題を正しく理解し、

自分のネットビジネスを守る

知識を得ることができたと思います。

また、アンバサダーマーケティングの魅力や

方法についても学ぶことができたと思います。

もし、この記事に関する

ご質問やご意見がありましたら、

コメント欄にお気軽にお寄せください。

このブログでは、今後もネットビジネスに関する

最新の情報やノウハウをお伝えしていきます。

この内容が参考になれば嬉しいです。


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